①機械機器設置工事業

01.機械機器設置工事業01.機械機器設置工事業01.機械機器設置工事業01.機械機器設置工事業01.機械機器設置工事業01.機械機器設置工事業01.機械機器設置工事業01.機械機器設置工事業01.機械機器設置工事業01.機械機器設置工事業01.機械機器設置工事業01.機械機器設置工事業01.機械機器設置工事業01.機械機器設置工事業

機械器具設置工事とは、機械器具の組み立て等により工作物を建設し、
または工作物に機械器具を現場内で建設をしなければならない機械器具を設置する工事です。
イメージはわきにくいですが具体的には、プラント設備工事、運搬機器設置工事、
内燃力発電設備工事、集塵機器設備工事、給排気機器設置工事、楊排水機器設置工事、
立体駐車場設備工事などがあります。
これでもわかりにくいですが、結局、複雑な機械、据え付けに技術を要したり、
電気だけでなく、配管、など据付に複数の工事がかかわる場合が機械器具設置工事に
当てはまってきます。

建設業では請負金額が500万円以上になる工事には建設業許可が必要とされ、
機械器具設置工事業も建設業に分類されるため建設業許可が設定されています。
機械器具設置工事業はその工事の特性上大きな工事になりやすいため、
請負金額も大きくなりやすいので建設業許可は必須と言えます。
建設業許可を得るには行政に建設業許可認定の申請をしなければなりませんが、
認定を受けるには様々な要件があります。

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